大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)260 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点は、本件不動産の譲渡は、営業の一部の譲渡であるから、株主総

会の決議を要する旨を主張するが、原判決において本件の譲渡は単に営業財産の一

部の処分であつて、営業の一部の譲渡でないと判示したことは正当である。それ故

論旨は理由がない。

同第二点は、本件譲渡は取締役会の決議がなければ無効である旨主張するが、か

かる主張は原審においてなされたものではなく、当審において新たにかかる主張を

することは上告理由としては不適法であるといわねばならぬ。論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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